ヒアリングループマーク

ヒアリングループマーク

ヒアリングループマーク


ヒアリングループマーク
Hearing loop symbol

補聴器や人工内耳に内蔵されている磁気誘導コイルを使って利用できる施設・機器であることを表示するマークです

ヒアリングループマークについて

「ヒアリングループマーク」は、補聴器や人工内耳に内蔵されている磁気誘導コイルを使って利用できる施設・機器であることを表示するマークです。
このマークを施設・機器に掲示することにより、補聴器・人工内耳装用者に補聴援助システムがあることを知らしめ、利用を促すものです。

ヒアリングループマークポスター(Word)
※このデータをご利用される場合は2023年度ヒアリングループマーク利用申請書(Word版)とともに全難聴事務局宛メール、FAXまたは郵送でご連絡ください。
その他、ヒアリングループマークのご利用を希望される場合も2023年度ヒアリングループマーク利用申請書(Word版)とご利用予定の掲示板等の原稿データを全難聴事務局宛にメール、FAXまたは郵送でお送りください。

事務局サイト

管理規定

ヒアリングループマーク利用・管理規定

前文

平成15年に耳マーク利用・管理規定が設けられたが、平成26年10月26日全難聴福祉大会in三重において、新たにヒアリングループ設置場所及び対応機器を示すマーク(以下『ヒアリングループマーク』という)が決定された。 ヒアリングループマークは補聴器や人工内耳に内蔵されている磁気誘導コイル(Tモードまたはテレホンコイルともいわ れているが、ここでは以下「Tコイル」という)を使って利用できる施設・機器であることを表すマークです。

このマークを施設・機器に掲示することにより、補聴器・人工内耳装用者に補聴援助システムがあることを知らしめ、 利用を促すものです。

第1条
この規定は、(一社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会(以下「全難聴」という)が文化庁に登録した耳マーク著作権の利用および管理に関する事項に基づき、作成された「ヒアリングループマーク」について、該当する公共施設及び機器等へ掲示の促進を図り、利用者への啓発や利用の推進に資するものである。
第2条
全難聴は、前文に記されているように難聴者・中途失聴者の権利擁護のためにヒアリングループマークが制定された精神に則り、広く活用されるよう努力するものとする。
二項
公共の福祉目的のために利用される限り、その利用の申し込みを妨げてはならない。
三項
ヒアリングループマークは、ヒアリングループ設置場所及び対応機器のPRのために作られるポスター、チラシ、パンフレット等に使用することができる。
第3条
第2条の条項に準拠し、使用料の徴収はしないものとする。
第4条
ヒアリングループマークの複製に際し、形状は崩さないこと。ただし、利用目的に合わせてヒアリングループマークを縮小・拡大することは認める。
二項
耳マーク色は、全国標準規格である大日本印刷(株)カラーチャートのNo.80-80の明るい緑色を原則とする。
またそれに近似した色であれば、可とする。
第5条
ヒアリングループマークの管理統括は耳マーク部長が任にあたる。補佐は事務局とする。
第6条
ヒアリングループマークの使用の許諾を受けようとする者は、全難聴事務局にヒアリングループマーク利用申請書を提出しなければならない。利用申請に関する通常業務の受付窓口は全難聴事務局に設置し、担当者が実務を担うものとする。
第7条
前条記載の事項に関して、その利用申請があったときは、次のように取り扱うものとする。
  1. ヒアリングループマーク利用申請書に必要事項を記入し、提出を受ける。
  2. 担当者は利用申請が提出されたときは、すみやかに普及の趣旨にかなっているか申請内容を精査する。
  3. 特段の問題がない場合は、承諾書を発行する。
  4. 申請内容に疑義を感じたときは、遅滞なく耳マーク部長の判断を仰ぐ。
  5. 当会に加盟している協会が利用する際、申請は不要とするが、報告書を提出する。
第8条
ヒアリングループマークの使用許諾を受けた者は、ヒアリングループマークの信用維持のため、ヒアリングループ設置場所及び対応機器の品質管理を行い、常に品質の維持向上に努めるものとする。
第9条
全難聴は、ヒアリングループマークの使用がこの規定に反していると認められる場合は、許諾の取り消しを行うものとする。
第10条
全難聴は、ヒアリングループマークを付したシール等の偽造又はマークに類似したデザインの使用が行われないよう、監視活動を行うものとする。

付則

本規定は平成27年6月15日から施行する。

2023年度ヒアリングループマーク利用申請書(Word版)