| 全難聴 情報文化部 | ||
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| 【全難聴情報文化部のご案内】 | ||
| 活動内容 字幕の普及に関する活動 バリアフリー、JIS企画策定、各種アクセシビリティ関連 緊急災害対策 CS障害者放送関係 |
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| 【行政等への要望】 2010年6月7日 総務大臣あて「国政選挙に関わる要望について」を提出 厚生労働大臣あて「国政選挙に関わる要望について」を提出 |
| 全難聴発第10-014号 |
| 2010年6月7日 |
| 総務大臣 原口 一博 様 |
社団法人 日本難聴者・中途失聴者団体連合会 理 事 長 高岡 正 |
国政選挙に関わる要望について |
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より私ども中途失聴・難聴者の福 祉向上にご理解ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 当連合会は中途失聴・難聴当事者を代表する全国組織として、平成2年に厚生労働大臣の認可を受 けた社団法人です。中途失聴・難聴当事者の権利擁護のためにさまざまな取り組みをしております。 さて今夏予定の参議院議員選挙は7月11日が最有力といわれておりますが、国政選挙のたびに、聴 覚障害者とりわけ中途失聴・難聴当事者の参政権保障については強い懸念があります。 参議院議員比例代表区では、従来から候補者の演説に手話通訳を付けて放送しています。手話の必 な聴覚障害者のニーズを反映していただいたもので、高く評価したいと思います。 わが国には65歳以上の高齢者が約2835万人おり、そのうち日常生活上支障をきたす程度の難聴者は 1000万人を越えるとも言われております。その中には手話を全く理解できない人も大勢います。特に 人生半ばで失聴した人は、学ばない限りは手話を理解することはできません。そのため、手話通訳付 きの放送だけでは内容を理解することができません。 国政選挙の政見放送においては、衆議院議員小選挙区で各政党が持ち込むビデオに字幕が付与され ることが増えてきています。しかし、“字幕の付与”は政党の任意であるため、字幕付与のない持ち 込みビデオもあります。また候補者の政見放送には字幕がありません。しかも参議院議員選挙には全 く字幕がありません。政見放送の「字幕」がないと、音声情報を得にくい中途失聴・難聴者の参政権 が保障されているとは言えません。 障害者基本法第3条で「すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あら ゆる分野の活動に参加する機会を与えられる」と、明確に政治に参加する権利をうたっています。 中途失聴・難聴者も当然ながら国民の一人として、等しく候補者の政見等(発信される情報)を知 る権利および国政選挙に立候補する権利があります。その権利の保障のために別紙の通り要望致しま す。 中途失聴・難聴者に対する支援策充実について、一層のご高配を賜りますようお願い申し上げます。 |
記 |
| 国政選挙に関わる要望事項 |
1 中途失聴・難聴者が国民の一人として、平等に基本的人権である参政権を行使できるように、全 ての政見放送に「字幕」及び「手話通訳」の付与を義務付けるよう法改正を実施して下さい。 日本が2007年9月に署名し近々批准予定の、国連障害者権利条約の「第二十九条 政治的及び公的 活動への参加」でも、他の者と平等に権利を享受することを保障するものとしています。一刻も早く 全ての政見放送に手話・字幕が付けられるように、技術的対応を急ぐことを強く要望します。 2 政見放送のみならず、選挙期間中の街頭演説、個人演説会等にも「要約筆記」及び「手話通訳」 等の情報保障手段の配置が無条件で可能なように、必要な法改正を実施して下さい。 3 中途失聴・難聴者はファックス・メール等が使えれば選挙活動ができます。しかし、それらの手 段は「文書図画の頒布」と見なされ、選挙期間中は使えません。応援する候補者へ投票の依頼はでき ません。また、ファックス・メール等が使えなければ中途失聴・難聴者自身が候補者として立候補す ることは非常に困難です。選挙活動にファックス、メール等が利用可能なように必要な法改正を実施 して下さい。 4 近年のIT利活用の進展により、インターネット利用の選挙活動が合意されようとしています。 インターネット上で配信される動画等による政見発表をされるような場合、音声情報だけでは中途失 聴・難聴者は話されている内容が理解できません。文字(字幕)表示及び手話表示を併せて付加する ことを義務付けるよう、必要な法律等を制定してください。 5 IT化の進展など、社会状況の変化に伴い、障害者の参政権行使に関する「研究会」を設けて下 さい。その研究会には当事者の意見を反映させる必要があります。委員として当会も参画させて下さ い。 |
| 以上 |
| 全難聴発第10-015号 |
| 2010年6月7日 |
| 厚生労働大臣 長妻 昭 様 |
社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 理 事 長 高岡 正 |
国政選挙に関わる要望について |
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素より私ども中途失聴・難聴者の福祉向上にご理解ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて今夏予定の参議院議員選挙投票日は7月11日が最有力と言われています。国政選挙のたびに、 聴覚障害者とりわけ中途失聴・難聴当事者の参政権保障については強い懸念があります。 わが国には65歳以上の高齢者が約2835万人おり、そのうち日常生活上支障をきたす程度の難聴者は 1000万人を越えるとも言われております。 国民には、等しく候補者の政見等(発信される情報)を知る権利および国政選挙に立候補する権利 があります。しかし、音声情報を得にくい中途失聴・難聴者にとって「字幕」付与のない政見放送で は、これらの権利が保障されているとは言えません。 障害者基本法第3条で「すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あら ゆる分野の活動に参加する機会を与えられる」と、明確に政治に参加する権利をうたっています。 日本が2007年9月に署名し今後批准予定の、国連障害者権利条約の「第二十九条 政治的及び公的 活動への参加」でも、他の者と平等に権利を享受することを保障するものとしています。一刻も早く 全ての政見放送に字幕付与されるように、技術的対応を急ぐよう強く要望いたします。 また、これらの権利保障の実現を支える人材となる、要約筆記者の養成も重要かつ急務です。 なお、字幕作成について、熊本県の聴覚障害者情報提供施設では、10年以上も前から選挙のたび に政見放送の字幕付きビデオ作成の実績があります。同等の技術を持つ全国38箇所の聴覚障害者情 報提供施設の活用が望まれます。 こうした状況をふまえ、中途失聴・難聴者の権利保障実現のために、別紙の通り、総務大臣宛に要 望文書を提出いたしましたので、ご報告申し上げます。 中途失聴・難聴者に対する支援策充実について、より一層のご高配を賜りますようお願い申し上げ ます。 |
| 以上 |
| 【NHKへの要望】 2010年6月7日 日本放送協会あて「第22回参議院議員選挙に関わる要望について」を提出 |
| 全難聴発第10-016号 |
| 2010年6月7日 |
| 日本放送協会 会長 福地 茂雄 様 |
社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 理 事 長 高岡 正 |
第22回参議院議員通常選挙に関わる要望について |
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より私ども中途失聴・難聴者の福祉向上にご理解ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 97年に定められた字幕放送普及行政の指針で、2007年までに字幕付与可能な番組100%に字幕を付 けるのが目標となっていましたが、地上波放送局では貴局だけが100%を達成しています。(総務省 発表・平成19年度の字幕放送等の実績)。聴覚からの情報入手に困難のある私ども中途失聴・難聴 者にとって、字幕放送は非常に重要な情報源となっております。NHKの字幕放送実施に対する努力 を高く評価するものです。 一方で、放送時間全体に占める字幕放送時間の割合は44.6%と、さらなる拡充の取り組みが必要な 状況です。 さて今夏予定の参議院議員選挙の投票日は7月11日が最有力といわれております。この選挙の報道 に関して、下記の通り要望致します。 |
記 |
| 1 政見放送にも字幕付与できるよう、技術的対応を急いでください。 |
総務省選挙部と聴覚障害者関係団体との会合で、字幕付与がないのは放送局側で、技術的時間的に 対応が困難であることが理由に上げられていました。 日本が2007年9月に署名した、国連障害者権利条約の「第二十九条 政治的及び公的活動への参加」 でも、他の者と平等に権利を享受することを保障するものとしています。一刻も早く政見放送に字幕 付与できるように、技術的対応を急いでください。 また、候補者の経歴放送部分は、候補者提出文書をオープンキャプションでそのまま表示可能です。 即時対応できるものは速やかに字幕付与し、近い将来には政見放送全般に対して字幕付与するよう強く 要望します。 |
| 2 ニュース番組や政党討論番組、党首、候補者等が出演する番組等に字幕を付与して下さい。 |
2005年秋の衆議院議員総選挙での報道の際、通常の字幕放送を実施しているニュース番組内で、各 政党党首の演説や選挙情報の部分に字幕が付与されないということがありました。 このときは聴覚障害を持つ視聴者からの要望に即座に応えていただき、翌日には字幕付与されまし た。同様に、今回の選挙においてもニュース番組だけでなく、政党間討論番組、党首、候補者の出演 する番組にも、必ず字幕付与していただくよう、強く要望致します。 |
| 3 「国会中継」に字幕を付与して下さい。 |
日本の国政活動の中核である国会における本会議・委員会等の中継がテレビ放映されています。し かし、字幕が付与されていないので、質疑応答等の内容が理解できません。国会中継の視聴とその内 容の理解は、国政に関わる一つの重要な要素であり、参政権の行使にも当たります。国会中継におけ る字幕の付与を要望致します。 |
| 以上 |
| 「第22回参議院議員通常選挙に関わる要望について」のPDFフアイルです。 総務省への要望書(H22.6.07) 厚労省への要望書(H22.6.07) NHKへの要望書(H22.6.07) |
| 【行政等への要望】 2008年2月8日 総務大臣あて「国政選挙に関わる要望について」を提出 厚生労働大臣あて「国政選挙に関わる要望について(参考)」を提出 |
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2008年2月8日 総務大臣 増田 寛也 様 社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 理事長 高岡 正 国政選挙に関わる要望について 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 当連合会は全国の中途失聴・難聴当事者を代表する全国組織として、平成2年に厚生労働大臣の認可を受けた社団法人です。平素より私ども中途失聴・難聴者の福祉向上にご理解ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 報道等によりますと、今年は衆議院議員選挙の年といわれております。この国政選挙のたびに、聴覚障害者とりわけ中途失聴・難聴当事者への参政権保障が懸念すべきものがあります。 近年の各種国政選挙においては各政党の政見がテレビ放映された際、政見放送に「字幕」が付与されています。しかし、“字幕の付与”は政党の任意であるため、字幕が付かない政見放送もあります。また候補者の政見放送には字幕がありません。 わが国には約2640万人の高齢者がおり、そのうち日常生活上支障をきたす難聴者は1000万人を越えるとも言われております。 政見放送の「字幕」がないと、音声情報を得にくい中途失聴・難聴者の参政権が保障されているとは言えません。 中途失聴・難聴者も当然ながら国民の一人として、等しく候補者の政見等(発信される情報)を知る権利および国政選挙に立候補する権利があります。その権利が保障されうるために別紙の通り要望致します。 その他の要望につきましても、2007年10月21日開催の「第14回全国中途失聴者・難聴者福祉大会in岩手・盛岡」において、別紙の通り「大会決議」を行なっております。 つきましては、中途失聴・難聴者に対する支援策充実について、一層のご高配賜りますようお願い申し上げます。 記 国政選挙に関わる要望事項 1 中途失聴・難聴者が国民の一人として、平等に基本的人権である参政権を行使できるように、全ての政見放送に「字幕」及び「手話通訳」の付与を義務付けるよう法改正を実施して下さい。 2 政見放送のみならず、街頭演説、個人演説会等にも「要約筆記」及び「手話通訳」等の情報保障手段の配置が無条件で可能なように、必要な法改正を実施して下さい。 3 中途失聴・難聴者はファックス・メール等が使えれば選挙活動ができます。しかし、それらの手段の使用は「文書図画の配付」と見なされ、選挙期間中は使えません。応援する候補者へ投票の依頼は出来ません。また、ファックス・メール等が使えなければ中途失聴・難聴者自身が候補者として立候補することは非常に困難です。選挙活動にファックス、メール等が利用可能なように必要な法改正を実施して下さい。 4 近年のIT利活用の進展により、インターネット利用の選挙活動が合意されようとしています。インターネット上で配信される動画等による政見発表をされるような場合、音声情報だけでは中途失聴・難聴者は話されている内容が理解できません。文字(字幕)表示及び手話表示を併せて付加することを義務付けるよう、必要な法律等を制定してください。 5 IT化など社会変化に伴い、障害者の参政権行使に関する「研究会」を設けて下さい。その研究会委員として当会も参画させて下さい。 以上 2008年2月8日 厚生労働大臣 舛添 要一 様 社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 理事長 高岡 正 国政選挙に関わる要望について(参考) 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素より私ども中途失聴・難聴者の福祉向上にご理解ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 報道等によりますと、今年は衆議院議員選挙の年といわれております。この国政選挙のたびに、聴覚障害者とりわけ中途失聴・難聴当事者への参政権保障が懸念すべきものがあります。 近年の各種国政選挙においては各政党の政見がテレビ放映された際、政見放送に「字幕」が付与されています。しかし、“字幕の付与”は政党の任意であるため、字幕が付かない政見放送もあります。また候補者の政見放送には字幕がありません。 わが国には約2640万人の高齢者がおり、そのうち日常生活上支障をきたす難聴者は1000万人を越えるとも言われております。 政見放送の「字幕」がないと、音声情報を得にくい中途失聴・難聴者の参政権が保障されているとは言えません。 中途失聴・難聴者も当然ながら国民の一人として、等しく候補者の政見等(発信される情報)を知る権利および国政選挙に立候補する権利があります。その権利が保障されうるために別紙の通り、総務大臣宛てに要望文書を提出致しましたので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 その他の要望につきましても、2007年10月21日開催の「第14回全国中途失聴者・難聴者福祉大会in岩手・盛岡」において、別紙の通り「大会決議」を行なっております。 つきましては、中途失聴・難聴者に対する支援策充実について、一層のご高配賜りますようお願い申し上げます。 |
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| 【報道機関への要望】 2007年7月23日 NHKへ「緊急災害時におけるテレビ放送についての要望」を提出 |
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| 2007年7月23日 日本放送協会 会長 橋本元一 殿 社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 理事長 高岡 正 緊急災害時におけるテレビ放送についての要望 (台風4号、平成19年新潟県中越沖地震に関わる報道等について) 平素より私ども中途失聴・難聴者の福祉の向上にご高配を賜り、厚く御礼申し上げ ます。 さて、貴協会(以下、NHK)は7月16日午前10時13分の「新潟県中越沖地震」 の発生直後より緊急災害放送に切り換えて、現地中継も含めて継続的に放送されまし た。しかし、難聴者等がテレビの視聴に不可欠な字幕放送は夜7時のニュースまで行 なわれず、被害状況や避難勧告、余震情報、行政連絡、交通機関の運行状況等を正し く把握することが出来ませんでした。このことは、新潟県、長野県の被災地の難聴者 のみならず、全国の難聴者も情報が得られなかったことになります。 台風4号の天気予報、臨時ニュースについても、深夜帯は字幕放送、手話放送が行 われていませんでした。 2007年度の総務省「デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送の在り方研究会」で も、聴覚障害者団体は緊急災害時の情報保障を強く要望しましたが、報告書では字幕 常時制作体制、手話通訳の待機態勢を取ることは予算的にも人材的にも困難と記述さ れました。私たち聴覚障害者の恐れていたことが報告書発行後数ヶ月にして現実のも のとなりました。 NHKは放送法、災害対策基本法により防災上の指定公共機関と位置づけられてお ります。放送が、防災上情報の伝達に大きな役割を果たすからです。すべての住民に 理解されるように情報を提供することが、こと防災情報に限っては生命・財産の安全 に関わるものだからです。緊急災害時の情報伝達は時に人命にも関わることでもあり ます。貴協会におかれましては、すべての視聴者に対する公共放送の使命を全うされ ますように切に願うものであります。 NHKは2006年度において字幕放送付与可能な番組に対して、総務省行政指針より 一年早く100%の付加率を達成しました。聴覚からの情報入手に困難のある私ども中 途失聴・難聴者にとって、字幕放送は非常に重要な情報源となっており、NHKの字 幕放送実施に対する努力を高く評価するものです。 一方で、放送時間全体に占める字幕放送時間の割合は43.1%と、さらなる拡充の取 り組みが必要な状況であります。特に生放送においては、平時のニュース放送やスポ ーツ番組放送について若干字幕放送を行なっているに過ぎず、相変わらずテレビ放送 からの情報取得に困難が伴っています。 生放送において、常時字幕制作態勢を整えるには、字幕表出技術や人材育成・確保 等のコストの問題など、いまだ取り巻く環境の障壁があることは承知しております。 当会は、以下のことを要望し、早期にその実現を願うものです。 記 1. 緊急災害時の字幕放送、手話放送の実施について、優先的に取り組むこと。 2. 緊急災害時のニュースの音声の字幕と手話をつけた映像の聴覚障害者に対す る公衆送信による再送信について、著作権の許諾を不要とすること。 3. 生放送の字幕放送の拡充を一層図ること。 4. ローカル放送の字幕放送の拡充を一層図ること。 以上 上記要望について、誠に勝手ながら8月6日(月)までにご回答をお願いする次第 です。回答の際には具体的に、実現の可能性やその方策等も併せてお示しいただき、 また対応できない場合は、その事由を明確にご回答下さいますようにお願い致します。 |
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| 【行政等への要望】 2007年7月13日 総務大臣あて「第21回参議院議員選挙に関わる要望について」を提出 (同日付けで自由民主党、民主党、公明党、共産党、社会民主党、国民新党 にも提出) |
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| 2007年7月13日 総務大臣 菅 義偉 殿 社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 理事長 高岡 正 第21回参議院議員選挙に関わる要望について 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素より私ども中途失聴・難聴者の福祉向上にご理解ご高配を賜り、厚く御礼申し 上げます。 今般、第21回参議院議員選挙(2007年7月29日投票)を迎えるにあたり、中途 失聴・難聴当事者への参政権保障が懸念すべきものがあります。 近年の各種国政選挙においては各政党の政見がテレビ放映された際、政見放送に 「字幕」が付与されています。しかし、“字幕の付与”は政党の任意であるため、字 幕が付かない政見放送もあります。また候補者の政見放送には字幕がありません。 わが国は2300万人の高齢者がおり、日常生活上支障をきたす難聴者は1000万人を 越えるという業界の推定もあります。 政見放送の「字幕」がないと、音声情報を得にくい中途失聴・難聴者の参政権が保 障されているとは言えません。 中途失聴・難聴者も当然ながら国民の一人として、等しく候補者の政見等(発信さ れる情報)を知る権利があります。その権利が保障されうるためにも、下記の通り要 望致します。 記 1 中途失聴・難聴者が国民の一人として、平等に基本的人権である参政権を行使で きるように、全ての政見放送に「字幕」及び「手話通訳」の付与を義務付けるよ う法改正を実施して下さい。 2 政見放送のみならず、街頭演説、公開討論会等にも「要約筆記」及び「手話通訳」 等の情報保障手段の配置が無条件で可能なように、必要な法改正を実施して下さ い。 3 音声による情報受信、発信の困難さを解消するメールやファックスの発信、政党、 候補者のホームページやブログの活用などIT(情報技術)を活用した参政権の あり方などを検討する研究会を設置し、中途失聴・難聴者の参政権が広い意味で 保障される施策を検討してください。 以上 |
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| 【NHKへの要望】 2007年7月13日 日本放送協会あて「第21回参議院議員選挙に関わる要望について」を提出 |
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| 2007年7月13日 日本放送協会 会長 橋本元一 殿 社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 理事長 高岡 正 第21回参議院議員選挙に関わる要望について 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素より私ども中途失聴・難聴者の福祉向上にご理解ご高配を賜り、厚く御礼申し 上げます。 私たちは、貴協会(以下、NHK)の2006年度字幕放送対応率は字幕付与可能な番 組の100%を字幕放送の普及行政指針より一年早く達成したことを高く評価するもの です(総務省が発表した2006年度の「字幕・解説・手話」放送状況)。聴覚からの情 報入手に困難のある私ども中途失聴・難聴者にとって、字幕放送は非常に重要な情報 源となっております。NHKの字幕放送実施に対する努力を高く評価するものです。 一方で、放送時間全体に占める字幕放送時間の割合は40.8%と、さらなる拡充の取り 組みが必要な状況です。 7月29日に投開票が予定されている今般の参議院議員選挙の報道に関して、下記の 通り要望致します。 記 1 ニュース番組や政党討論番組、党首、候補者等が出演する番組等に字幕を付与し て下さい。 2005年秋の衆議院議員総選挙での報道の際、通常の字幕放送を実施しているニュー ス番組内で、各政党党首の演説や選挙情報の部分に字幕が付与されないということが ありました。 国民全体が注目している重要な選挙で、中途失聴・難聴者も関心を持って視聴して いる中で、選挙報道に関わる部分にだけ字幕が付与されなかったことは、中途失聴・ 難聴者に対する参政権の侵害といっても過言ではありません。 このときは聴覚障害を持つ視聴者からの要望に即座に応えていただき、翌日には字 幕が付くようになりましたが、今回の選挙においてもニュース番組だけでなく、政党 間討論番組、党首、候補者の出演する番組にも、必ず字幕を付与していただくよう、 強く要望致します。 2 「国会中継」に字幕を付与して下さい。 日本の国政活動の中核である国会における本会議・委員会等の中継がテレビ放映さ れています。しかし、字幕が付与されていないので、質疑応答等の内容が理解できま せん。国会中継の視聴とその内容の理解は、国政に関わる一つの重要な要素であり、 参政権の行使にも当たります。国会中継における字幕の付与を要望致します。 以上 |
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| 【行政等への要望】 2007年7月4日 経済産業大臣政務官との面談「日本映画への字幕付与に関する要望」 |
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【報告】 全難聴は、去る6月22日付けで経済産業大臣あて「日本映画への字幕付与に関する要望について」を提出し、さらに6月26日付けで同文を自由民主党、民主党、公明党、共産党、社会民主党、国民新党の主要政党にも郵送にて提出致しました。 その件について、当会は全日本ろうあ連盟や手話ランドきいろぐみ南瑠霞さんたちと連携して共同歩調を取り、急遽、経済産業省との面談を実現しました。 7月4日(水)10時より11時、東京・霞ヶ関の経済産業省12階にある大臣政務官室において、 高岡正理事長のほか、全日本ろうあ連盟の久松三二本部事務所長、(株)手話ランドきいろぐみの南瑠霞代表らが高木美智代大臣政務官と面談をしました。先に郵送した、聴覚障害者のために日本映画への字幕付与を求める甘利明経産相あての要望書を手渡し、要望内容の説明を行ないました。 聴覚障害者が映画の内容を理解するためには、会話などの音声だけでなく、電話の音や車の警笛などの”音情報”の状況を説明する字幕も不可欠なこと、映画字幕制作のためのガイドラインの作成、映画やDVDのバリアフリー化を支援する財政措置の実施、映画・DVDなどへの字幕付与の義務付け実現等を口頭でも訴えました。政務官側からは、字幕付与を推進するための法制化を進めるなど、皆さんと協力して取り組んでいきたい。また、関連団体や業界などに積極的に働きかけていきたいとのお返事がありました。 【高岡理事長のコメント】 今回、映画『バベル』の字幕の署名運動がきっかけで、経済産業大臣に要望書を2回にわたり提出した。手話ランドきいろぐみの南瑠霞氏らの尽力で経済産業省政務官に要望を説明することとなった。 映画、ビデオの字幕の要望は全難聴の前身、全国難聴者連絡協議会結成依頼のものだ。全日本ろうあ連盟の映画『名もなく貧しく美しく』の50年前からの要求だ。なぜか。それだけ、人間の感情を揺さぶる力を持っているからだろう。 映画・DVDの字幕は過去の多くの聴覚障害者やボランティアの運動の成果で、字幕が付けられている。しかし、限られた本数であり、いつも見られるとは限らない。 テレビの字幕放送は40万名の署名がきっかけで放送法が改正され、字幕放送普及の行政指針が策定されて大きな発展を見た。 映画、DVDの視聴は聴覚障害者が人間らしい生活を送るために不可欠なものだ。障害者権利条約第30条(b)には映画、テレビの視聴の保障が明記されている。 映画もパソコンでダウンロードしたりする時代だ。新しい考えにたって国民的な運動の取り組みを進めよう。 【川井情報文化部長のコメント】 映画は単に見る人を癒すばかりでなく、人の生き方に影響を与える。特に青少年時期に見る映画はその人の人格形成に影響を与えます。色々な社会の会話現場において人間関係の育成・維持・発展が不得手な聴覚障害者にとって映画の理解は大いなる社会学習の場でもあると思っています。その意味から映画の字幕付与は聴覚障害者にとって有意義かつ不可欠です。 今回、経済産業省の政務官への要望について、きいろ組皆さんのご努力が大きかった。 聴覚障害者は日本映画への字幕付与について長年の欲求があり、経済産業省政務官へベクトルが収束し、今回の要望をあげることができた。この波紋を拡大させたいと思います。 |
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| 【行政等への要望】 2007年6月22日 経済産業大臣あて「日本映画への字幕付与に関する要望について」を提出 ※2月28日付けで提出した要望書に加筆訂正して再提出 2007年6月26日 自由民主党、民主党、公明党、共産党、社会民主党、国民新党 にも提出 |
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| 2007年6月22日 経済産業大臣 甘利 明 殿 社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 理事長 高岡 正 日本映画への字幕付与に関する要望について 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 日頃より私ども中途失聴・難聴者の福祉向上にご理解ご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 現在、国内各地で上映されている「洋画」の映画には日本語の字幕がついていますが、「邦 画」にはほとんど日本語字幕は付きません。私たち聴覚障害者には字幕の無い邦画は楽しむこ とが出来ません。最近もアメリカ映画「バベル」に、日本人の出演物語部分がありますが、日 本語部分には字幕が無く、ろう者の出演した部分を聴覚障害者が理解できないことから有志に よる署名運動が開始され、配給会社が日本初の全編・全フィルムで日本語字幕付きで上映され たということがありました。 聴覚障害者には映画は大きな社会学習の情報源であり、健聴者同様、心の癒しでもあります。 私どもは聴覚障害者や関係者が仲間とともに映画を楽しむことができるよう、下記の通り要望 致します。 記 1 日本映画の情報バリアフリーの実現のため、字幕制作ガイドラインを作成して下さい。 聴覚障害者が日本映画を楽しむためには、音声の文字視覚化が必要です。また、電話の音、 ドアが開く音、鳥のさえずり、車などの警笛、機器類などの警報音等、画面に現れない「音」 の様子を説明する字幕も必要です。さらに、文字の大きさ、色、背景とのバランス、要約の程 度、表示時間等、読みやすさ等に配慮した字幕について、統一した規格・規定がありません。 こうした聴覚障害者に配慮した映画字幕の規定或いはガイドラインを策定してください。 また作成に際しては、私ども社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会をはじめ、バリ アフリーのニーズを抱えた当事者が策定に関われるようにしてください。 2 映画やDVD等の情報バリアフリー化を援助する、財政支援措置を実施して下さい。 テレビの字幕は1997年、放送事業者に対して当時の郵政省(現・総務省)の作成した指針や 予算的な補助があって普及し、今年2007年には生放送も含めた番組を対象としたガイドライン の検討が行われています。聴覚障害を持つ人々や騒音下や音声の出せない環境の人々、外国人 等もテレビが視聴できるようになっています。 映画やDVD等でも、字幕付与等、バリアフリー化を進める財政支援措置を実施して下さい。 3 市販の映画ソフトコンテンツの字幕付与義務づけを実施して下さい。 現在までに日本で制作した映画等の映像ソフトは2006年12月の日本図書館協会調べで、 VHSの全タイトルは20,956タイトルで、その内字幕付与は139タイトル(0.66%)、DVDの全 タイトルは約14,000タイトルで、その内字幕付与は約1,000タイトル(7.1%)です。DVDで若干 増えているものの、こと日本映画映像ソフトの分野では聴覚障害者はその視聴を殆ど無視され ているといって過言ではありません。市販される映画ソフトについても、字幕付与の義務付け を実施して下さい。 以上 |
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| 新バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に関連する 国土交通省令第111号抜粋 |
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| ○国土交通省令第111号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第八条第一項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令を次のように定める。 平成十八年十二月十五日 国土交通大臣 冬柴 鐵三 ※「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の「国土交通省令第111号」中、 聴覚障害者等への“文字”による情報伝達の配慮等を規定している箇所を抜粋してあります。 ★対応策として「耳マーク」の提示や筆談器、電光掲示板などの設置が有効と考えられます。 <移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令> (案内設備:運行情報提供設備) 第十条 車両等の運行(運航を含む。)に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (その他の旅客用設備:乗車券等販売所、待合所及び案内所) 第十六条 3 乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)は、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表示するものとする。 (鉄道駅:プラットホーム) 第二十条 九 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備が設けられていること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (航空旅客ターミナル施設:保安検査場の通路) 第二十七条 4 保安検査場には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該保安検査場に表示するものとする。 (鉄道車両:客室) 第三十二条 5 客室には、次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。 6 客室内の旅客用乗降口の戸又はその付近には、当該列車における当該鉄道車両の位置その他の位置に関する情報を文字及び点字により表示しなければならない。ただし、鉄道車両の編成が一定していない等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (バス車両:運行情報提供設備等) 第四十一条 バス車両内には、次に停車する停留所の名称その他の当該バス車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。 (バス車両:意思疎通を図るための設備) 第四十二条 バス車両内には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該バス車両内に表示するものとする。 (福祉タクシー車両) 第四十五条 五 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備が備えられていること。 2 三 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備が備えられていること。 (船舶:食堂) 第五十五条 五 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備が備えられていること。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該食堂に表示すること。 (船舶:売店) 第五十六条 一以上の売店(もっぱら人手により物品の販売を行うための設備に限る。)には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該売店に表示するものとする。 (航空機:運航情報提供設備) 第六十六条 客席数が三十以上の航空機には、当該航空機の運航に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。 |
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| 「難聴者・中途失聴者のための緊急時対応マニュアル」 | ||||||||||||||||||
| 近年、国内では阪神淡路大震災、東海村臨界事故、東海豪雨等といままでに大きな災害が起こりました。中でも災害弱者といわれる障害者・高齢者にとっては健常者の人たちより不安が大きいです。しかしこれまで災害に対し、私たち聴覚障害者への対応をどのようにすればよいかというマニュアルの組立てにはいまだにできていませんでした。 (社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会とNPO法人全国要約筆記問題研究会で災害対策についての話し合いを重ねて、「難聴者・中途失聴者のための緊急時対応マニュアル」が制作されています。 この冊子が、各協会や全要研各地域の方々の取り組みにお役に立てることを祈願するものです。 難聴者・中途失聴者のための災害時・緊急時対応マニュアル《PDF形式》 |
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