| 全難聴 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称 | 社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よみがな | シャダンホウジン ゼンニホンナンチョウシャ・チュウトシッチョウシャダンタイレンゴウカイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1991年(平成3年)9月5日 社団法人設立許可(厚生省社第314号) 9月17日 法人設立登記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 理事長 高岡正(タカオカ タダシ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 理事19名 監事2名 (役員名簿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会員数 | 60団体(2006年5月7日 現在) (加盟協会一覧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本財産 | 34,542,010円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所轄官庁 | 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部企画課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒162-0066 東京都新宿区市谷台町14番5号 MSビル市ヶ谷台1階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-3225-5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファックス番号 | 03-3354-0046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.zennancho.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行口座 | 三井住友銀行 幡ヶ谷支店 (普)5373651 名義:全難聴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局口座 | 郵便振替口座 00130−1−77300 名義:社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目 的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本会は、全国の難聴者・中途失聴者(以下「難聴者等」という)に対する施策の充実普及のための諸事業を行い、難聴者等に対する社会の理解を促進させるとともに、難聴者等のコミュニケーション手段等に関する調査研究等を行うことにより、障害者の社会的地位の向上と福祉の増進及び社会参加の促進に寄与することを目的としています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本会は、上記目的を達成するため、次に掲げる事業を行います。
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| 会務執行組織図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 会 │ 事務局──理事会──常務理事会 │ ┌──────┼───────┐ (事業専門部)(階層別専門部)(ブロック) │ │ ┌─┘ ├中央対策 ├高年部 ├北海道(北海道、札幌市、函館市) ├耳マーク部 ├女性部 ├東北(青森県、岩手県、宮城県仙台市、秋田県、山形県、福島県) ├機関誌部 └青年部 ├関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、さいたま市、千葉県、千葉市、 ├情報文化部 │ 東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、長野県) ├要約筆記部 ├東海(岐阜県、岐阜市、静岡県、愛知県、名古屋市、三重県) ├補聴医療対策部 ├北越(新潟県、富山県、石川県、福井県) ├組織部 ├近畿(滋賀県、京都府、京都市、大阪府、大阪市、堺市、兵庫県、神戸市、 └国際部 │ 奈良県、和歌山県) ├中・四国(島根県、岡山県、広島県、広島市、山口県、徳島県、 │ 香川県、高知県) └九州(福岡県、北九州市、福岡市、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、 宮崎県、鹿児島県、沖縄県) |
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| 役 員 名 簿 2010年5月9日 選出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 定 款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定款(PDFファイル) |
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| 第1章 総 則 (名称) 第1条 本会は、社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会(以下「本会」という)と 称する。 (事務所) 第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区市谷台町14番地に置く。 2 本会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 (目的) 第3条 本会は、全国の難聴者・中途失聴者(以下「難聴者等」という)に対する施策の充実 普及のための諸事業を行い、難聴者等に対する社会の理解を促進させるとともに、難聴者 等のコミュニケーション手段等に関する調査研究等を行うことにより、障害者の社会的地 位の向上と福祉の増進及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 (1) 難聴者等の社会参加促進のための施策の充実普及に関する事業 (2) 難聴者等に対する社会の理解促進のための啓蒙、広報に関する事業 (3) 難聴者等のニーズに関する調査 (4) 難聴者等の社会参加促進のためのコミュニケーション手段等に関する調査研究 (5) 難聴者等の相互交流促進、情報提供等に関する事業 (6) 関係諸団体との連絡調整に関する事業 (7) その他、本会の目的を達成するために必要な事業 第2章 会 員 (会員) 第5条 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。 (1) 正会員 都道府県、政令指定都市及び中核市を単位として設立された難聴者等の 団体で、第3条の目的に賛同して入会した団体 (2) 賛助会員 本会の事業を賛助する目的で入会した個人又は団体 (3) 名誉会員 本会に功労のあった者又は学識経験者で、理事会において承認された 者 (入会) 第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、理事長が 別に定める入会申込書により理事長に申し込まなければならない。 2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が本 人に通知するものとする。 3 正会員は、入会の際に、会則又は定款、構成員名簿及び当該団体の役員名簿を提出しな ければならない。 (会費) 第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。 (会員の資格喪失) 第8条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 退会したとき (2) 禁治産者又は準禁治産者の宣告を受けたとき (3) 団体が消滅したとき (4) 2年以上、会費を滞納したとき (5) 除名されたとき (退会) 第9条 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める退会届を理事長 に提出して、任意に退会することができる。 (除名) 第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、3分の2以上の議決に 基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与 えなければならない。 (1) 本会の定款又は規則に違反したとき (2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき (拠出金品の不返還) 第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 第3章 役 員 等 (種類及び定数) 第12条 本会に、次の役員を置く。 理事 15名以上20名以内 監事 2名 2 理事のうち、1名を理事長、3名以内を副理事長、3名以内を常務理事とする。 (選任等) 第13条 理事及び監事は、総会において、正会員の代表者の中から選任する。ただし、総 会で必要と認めるときは、正会員の代表者以外から選任することができる。 2 理事は互選により理事長、副理事長及び常務理事を選任する。 3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。 4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその 旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 (職務) 第14条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理 事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 3 常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の常務を分担処理する。 4 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。 5 監事は、次に掲げる業務を行う。 (1) 会計を監査すること (2) 理事の業務執行状況を監査すること (3) 会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会及び厚 生労働大臣に報告すること (4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若し くは招集すること (任期) 第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな ければならない。 (解任) 第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、3分の2以上の議決に基 づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与え なければならない。 (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき (報酬等) 第17条 役員を無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 2 役員には費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は総会の議決を経て、理事長が別に定める。 (名誉総裁・顧問・相談役) 第18条 本会に名誉総裁、顧問及び相談役をおくことができる。 2 名誉総裁、顧問及び相談役は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。 3 名誉総裁、顧問及び相談役は、理事長の諮問、相談に応ずる。 第4章 総 会 (種別) 第19条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成) 第20条 総会は正会員をもって構成する。 (機能) 第21条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議 決する。 (開催) 第22条 通常総会は、毎年2回開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があっ たとき (3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき (招集) 第23条 総会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に、臨時総会 を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、 少なくとも7日前までに通知しなければならない。 (議長) 第24条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。 (定足数) 第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第26条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (書面表決等) 第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事 項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することがで きる。 2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみな す。 (議事録) 第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合 にあっては、その旨を付記すること) (3) 開催目的、審議事項及び議決事項 (4) 議事の経過の概要及びその結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印 をしなければならない。 第5章 理 事 会 (構成) 第29条 理事会は、理事をもって構成する。 (機能) 第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (種類及び開催) 第31条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。 2 通常理事会は、毎年2回開催する。 3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき (2) 理事現在員数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって 招集の請求があったとき (3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき (招集) 第32条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨 時理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ て、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 (議長) 第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (定足数等) 第34条 理事会には、第25条から第28条までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事 会」及び「理事」と読み替えるものとする。 第6章 事 務 局 (設置等) 第35条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 (備付け帳簿及び書類) 第36条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 (1) 定款 (2) 会員名簿及び会員の移動に関する書類 (3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書 (4) 許可、認可等及び登記に関する書類 (5) 定款に定める機関の議事に関する書類 (6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類 (7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類 (8) その他必要な帳簿及び書類 第7章 財産及び会計 (財産の構成) 第37条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初寄付された財産目録記載の財産 (2) 会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入 (財産の管理) 第38条 本会の財産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に 定める。 (経費の支弁) 第39条 本会の経費は、財産をもって支弁する。 (事業計画及び予算) 第40条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年 度開始前に、総会において3分の2以上の議決を経て、厚生労働大臣に届け出なければな らない。これを変更する場合も同様とする。 (暫定予算) 第41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理 事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ、収入支出するこ とができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (事業報告及び決算) 第42条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算 書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、 総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に厚生労働大臣 に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週 間以内に登記し、登記簿謄本を添えるものとする。 (長期借入金) 第43条 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する 短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の承認を 得なければならない。 (会計年度) 第44条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第8章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第45条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、厚生労 働大臣の認可を受けなければ、変更することができない。 (解散) 第46条 本会は、民法第68条第1項第2号から4号まで及び第2項第2号の規定による ほか、総会において、正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を 得て解散する。 (残余財産の処分) 第47条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において、正会員数の4分の3以上 の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付す るものとする。 第9章 補 足 (委任) 第48条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、 理事長が別に定める。 付 則 1 この定款は、本会の設立許可のあった日から施行する。 2 本会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の 定めるところによることとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず平成4年 3月31日までとする。 3 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会 の定めるところによる。 4 本会の設立当初の会計年度は、第44条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から 平成4年3月31日までとする。 |
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